不動産売買における手付金とは(頭金との違い)
手付金とは
不動産売買の手付金とは、マンションや建売住宅、中古戸建や土地などの売買をする際に、買い主が売り主に支払うお金の事を言います。不動産業者によってもその金額は違いますが、一般的な相場は、売買代金の通常5%〜10%(多くても20%まで)となっています。この理由は、法律で相場の上限額が決まっているからです。
不動産取引をする場合は、売買でも賃貸でも、重要事項説明というものが行われます。これは、契約の前に物件についての説明をするという事です。これに了承したら、契約へと移ります。売買の場合は、この時点で手付金が支払われます。ちなみに賃貸では、手付金は認められていません。
なお、この記事では「手付金」という用語の解説にとどめていますが、もしあなたが「現在、不動産を売却中で、手付金をもらった後でやっぱり解約したい」ということであれば、下記の記事を参考にして下さい。
参考記事:売却の途中で契約解除する場合
手付金と頭金の違い
なお、これを頭金と同じ様に考えている人がいますが、全く異なります。確かに、このまま物件を購入するのなら、その手付金は、頭金と同じ様に購入代金に充てられるのが一般的です。しかし、本来の目的は違います。言葉そのままの意味です。簡単に言うと、次のような事です。
買い主:「この物件が欲しいので、他の人には売らないで下さい。その代わり、このお金をあなたに預けます。」
売り主:「分かりました。その代りキャンセルしたら、お預かりしたお金は頂きますからね。」
買い主:「大丈夫です、お願いします。ただし逆にあなたがもし他の人に売ってしまったら、手付金相当のお金を頂きますよ。」
売り主:「了解しました。信用して下さい。」
少々トゲトゲした会話になってしまいましたが、上記のような意味が込められています。つまり、買うことをやめても、支払い済の手付金は戻って来ないという事になります。
一方で、頭金というのは、あくまで不動産の購入代金を支払う際に、ローンを組まず現金で用意するお金の事ですから、事前に買い主に払うわけではありません。
不動産購入時に手付金を払うのは「確実に買いたい」と決めてからにしましょう
時々、手付金を軽い気持ちで支払ってしまう人がいるようです。できれば買い逃したくなくて、慌ててお金を用意して「どうせこのお金もローンの一部になるんだから、今払っても変わらない。」という安易な考えで、とりあえず支払ってしまう人も多いようです。
先方からすれば、この人が買ってくれるというから、他に購入希望者がいた場合でも、それを断らなければなりません。それを「急に気が変わったから、買うのをやめました。」と言われてしまっては、被害をこうむる事になってしまいます。損害が発生するのです。その為、契約終結後の契約解除は、手付放棄が必然的にセットになっているのです。
このそれぞれのお金の性質をしっかりと理解した上で、売買契約を行う様にしましょう!