一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違い

媒介契約とは

 

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違い

 

宅地建物取引業法では、不動産会社が不動産の持ち主からの依頼を受けて締結する、宅地や建物の売買または交換の仲介を内容とした契約のことを「媒介契約」と呼んでいます。つまり簡単に書くと「売却活動と売買契約を任せるための契約」ということです。

 

この媒介契約の類型としては、大きく「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つに分かれており、不動産の持ち主(=つまり売主であるあなた)、および不動産会社の双方に対して、次の表のような制約が定められています。

 

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違い

 

不動産会社に売却活動を始めてもらう前に、この契約を結ぶことになりますので、次に記載している程度の、おおまかな内容は理解しておくほうがよいでしょう。

 

一般媒介契約

 

1つ目の「一般媒介契約」ですが、これは持ち主が複数の不動産会社に媒介を依頼する場合の契約です。つまり、複数の不動産会社に平行して売却活動を行ってもらうということです。不動産会社同士で競争になりますので、一見、競争原理が働いて一生懸命売ってくれそうだと思ってしまいますが、逆に「とにかく早く売ろうと焦ってしまう」というようなデメリットもありますので、一概に良いとも言えません。

 

なお、いずれかの不動産会社が一番乗りで買主となる人を見つけ、売買契約が成立したときは、他の不動産会社が二重に売買契約を結んでしまう事態を避けるため、すべての不動産会社に売買成立の旨を通知する必要があります。

 

また、一般媒介契約のみ、不動産会社が物件情報をレインズ(不動産流通データベース)に登録する義務がありません。

 

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専任媒介契約

 

2つ目の「専任媒介契約」ですが、これはひとつの不動産会社に依頼をする場合の契約で、持ち主は媒介契約の有効期間中、ほかの不動産会社に重複して仲介を依頼することはできないものとされています。この媒介契約が、一般的には一番ポピュラーと言ってもよいでしょう。

 

専任媒介契約の場合は、持ち主が自力で不動産の買主を見つけて売買契約を結ぶこと(自己発見取引)は可能です。つまり、不動産会社が見つけてきてくれた買主ではなくて、自分の親戚や知人に売ることもできるわけです。

 

この場合、売買契約の重複を避けるため、依頼した不動産会社には売買契約成立の旨を伝える義務があります。この類型では、依頼を受けた不動産会社は、持ち主に対して2週間に1回以上、状況を報告することが法律で義務付けられています。

 

専属専任媒介契約

 

3つ目の「専属専任媒介契約」ですが、これも「専任媒介契約」と同様に、ひとつの不動産会社に依頼をするもので、他の不動産会社に重複して依頼することができません。「専属」とあることから、自力で買主と売買契約を交わすこと(自己発見取引)も認められず、必ず依頼した不動産会社を通す必要があり、この約束を破った場合には違約金を支払う必要があります。

 

従って例えば、「場合によっては自分の親戚に売ろうと思っている」というような可能性がある場合には、この媒介契約を選ばないほうがよいでしょう。なお、不動産会社は、持ち主に対して1週間に1回以上の状況報告が義務付けられます。

 

媒介契約の延長と解除

 

どの種類を選んでも、媒介契約の期間は3か月間と法律で決まっており、契約開始から3か月経った場合は、あなたの意思で延長することも、解除することも可能です。